不妊治療費助成制度を拡充しました
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不妊治療費の助成について(令和8年4月1日改正)
さくら市では令和8年度治療分(令和8年4月1日以降の治療終了分)より、現行の不妊治療費助成金制度を改正し、子どもを望んでいるご夫婦の経済的負担を軽減するために不妊治療費助成内容の拡充を行いました。
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令和7年度申請分 (令和7年4月1日~令和8年3月31日までに治療が終了したもの) |
令和8年度以降申請分 (令和8年4月1日以降に治療が終了したもの) |
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| 申請受付期間 | 治療が終了した年度末まで | 治療が終了した翌年度末まで |
| 助成内容 |
不妊治療に要した費用にかかる自己負担額の2分の1を乗じて得た額 (上限15万円、100円未満切り捨て) |
不妊治療に要した費用にかかる自己負担額の全額 (上限15万円、1,000円未満切り捨て) |
助成対象者
不妊治療が必要であると医師に診断され、国内の医療機関で不妊治療を受けた方で、次のすべての要件を満たす方になります。
- 交付申請日に市内に住所を有する法律上の夫婦(事実婚も含む)
- 本市在住期間に治療をおこなっていること(転入した方が、転入前に治療終了したものは対象外)
- 医療保険加入者
- 市税等の滞納がない方
助成対象となる治療
保険適用および保険適用外の不妊治療
(診察費・検査費・薬剤代など、医師が必要と認めた先進医療を含む)
※文書料や個室料、入院時食事療養費等の不妊治療に直接関係のない費用は除きます。
助成額
不妊治療に要した費用にかかる自己負担額の全額(1,000円未満切り捨て)
ただし、健康保険組合などからの助成(高額医療費、付加給付等)がある場合は、これらの額を控除した額
助成額の上限
1回の申請につき上限15万円
(同一年度内に終了日を迎えた治療については複数回分まとめて申請できます)
申請回数の上限
1年度あたり2回まで申請できます。通算5年(最大10回)まで。
(連続する必要はありません。通算で5年分の助成が受けられます)
申請期限
治療が終了した日の翌年度末までに申請してください。
治療が年度をまたぐ場合は、治療が終了した日の翌年度末まで申請が可能です。
申請期限を過ぎてしまった場合は、助成を受けることができませんのでご注意ください。
提出書類
| 提出の有無 | |
| 〇 | |
| 〇 | |
| 不妊治療費の領収証(原本) | 〇 |
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住民票(夫・妻1通ずつ、本籍・続柄入り) ※ただし交付申請書にマイナンバーを記載することにより省略可能 |
〇 |
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夫婦の保険証、資格情報のお知らせ若しくは資格確認書の写し (またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等の写し ※保健資格確認のため、必ず印刷した状態で提出してください。 |
〇 |
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戸籍謄本(夫・妻1通ずつ) ※夫婦が別世帯、または事実婚の場合のみ |
△(該当する場合のみ) |
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△(該当する場合のみ) |
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高額療養費、付加給付等の支給額が確認できる書類(高額療養費や付加給付を受けた場合) ※該当の有無については、加入する健康保険組合へお問合せください。 |
△(該当する場合のみ) |
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交付決定通知書(県の医療費助成を受けている場合) |
△(該当する場合のみ) |
| 〇 | |
| 振込先預金通帳等(口座番号等が確認できるもの) | 〇 |
申請の際は以下のご案内をご確認ください
さくら市不妊治療助成事業のご案内(R8)ー(pdf 336 KB)
申請書提出先
こども政策課(さくら市役所第2庁舎1階)
住所:〒329-1311氏家2771番地
電話:028-681-1125
栃木県不妊専門相談センター
受付日
火曜日~土曜日、第4日曜日
※祝日、月曜日が祝日の場合の火曜日、年末年始は除く。






