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移動支援事業

掲載日 令和8年3月5日 更新日 令和8年3月9日

移動支援事業とは

屋外または屋内での移動が困難な障がい者(児)に対し、外出のための支援を行います。

対象者

  • 障害者手帳の交付を受けている方
  • 特定医療(指定難病)受給者証の交付を受けている方
  • 小児慢性特定疾病受給者証の交付を受けている方
  • 特別児童扶養手当を受給されている方

利用方法

  1. 市役所に申請書を提出して、利用者証の交付を受ける。
  2. 利用者証が交付されたら、市と業務委託契約を結んでいる事業所の中から利用事業所を決定し、利用契約を結びます。
  3. 利用した時間・回数等に応じて、利用者負担が生じます。事業所との契約内容に応じた方法でお支払いください。

※障害福祉サービスの提供を受けている時間に重複して移動支援事業を利用することはできません。

※利用症の有効期間は1年間です。利用を継続する場合には更新手続きが必要になります。

利用者負担額

利用者負担額
1日あたりの利用時間 0.5時間未満 0.5時間以上1時間未満 1時間以上1.5時間未満 以後0.5時間ごと
身体介護を要する利用者 230円 400円 580円 82円
その他の利用者 80円 150円

225円

75円

利用可能な事業所

障がい福祉係までお問合せください。

申請に必要なもの

様式は以下よりダウンロードできますので、印刷してご利用ください。

  1. pdf移動支援事業利用申請書(pdf 61 KB)
  2. pdf同意書(pdf 61 KB)
  3. 以下のいずれかもお持ちください。

障害者手帳、特定医療(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病受給者証、特別児童扶養手当の受給証明書(受給証明書の発行には申請が必要です。)等

申請先

  • 福祉課障がい福祉係(電話:028-681-1161)
  • 喜連川市民生活室(電話:028-686-6611)

アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1161
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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