介護職員等処遇改善加算
掲載日 令和8年3月26日
介護職員等処遇改善加算の算定には届出が必要です
対象となる事業者
- 介護職員等処遇改善加算をすでに取得しており、引き続き加算を算定する事業者
(加算区分の変更がない場合も、毎年計画書の提出が必要です。) - 年度途中に初めて介護職員等処遇改善加算を取得する事業者
(適用月の前々月末までに計画書を提出してください。(例 7月から算定→5月31日までに提出)) - 年度内に算定区分を変更する事業者
(適用月の前々月末までに変更に係る届出書、計画書を提出してください。)
令和8年度 計画書の提出(令和8年3月26日更新)
市が指定権者のサービスは、高齢課介護保険係までご提出ください。
令和8年6月より新たに加算が新設されるサービス事業所*(以下、加算新設事業所)のみが所属する事業者については提出期限が異なりますのでご注意ください。
*(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援)
提出期限
4月15日(水曜日)
※郵送は当日消印有効
注意
掲載されている情報(様式)は更新日時点のものです。必ず、最新の情報をご確認ください。
原則として上記の提出期限を過ぎて計画書を提出した場合、4月及び5月からの算定はできません。
加算新設事業所(4月及び5月は処遇改善加算を算定しない事業所)については提出期限は6月15日となります。
提出様式
(入力用)別紙様式2(加算計画書)v3(xlsx 399 KB)
【2000行】(入力用)別紙様式2(加算計画書)v3(xlsx 2.62 MB)
(記入例)別紙様式2(加算計画書)v3 (xlsx 403 KB)
参考資料
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(pdf 986 KB)-
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について(pdf 354 KB)
令和7年度 計画書の提出(令和7年2月10日更新)
市が指定権者のサービスは、高齢課介護保険係までご提出ください。
提出期限
4月15日(火曜日)
※郵送は当日消印有効
注意
上記の提出期限を過ぎて計画書を提出した場合、4月及び5月からの算定はできません。
6月以降からの算定になりますのでご注意ください。(例 4月16日~4月30日に提出→6月から算定、5月1日~5月31日に提出→7月から算定)
提出様式
別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)(xlsx 549 KB)
【2000行】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)(xlsx 4.16 MB)
【記入例(加算)】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)(xlsx 559 KB)
参考資料
-
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(pdf 846 KB)
介護保険最新情報vol.1367「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」の送付について(pdf 498 KB)
令和6年度 実績報告書の提出(令和7年6月10日更新)
令和6年度に介護職員等処遇改善加算を算定している介護サービス事業者は、実績報告書を作成の上、提出期限までにご提出ください。
提出書類
- 【別紙様式3-1】介護職員等処遇改善加算等実績報告書(令和6年度)
- 【別紙様式3-2】個表(令和6年4・5月分)
- 【別紙様式3-3】個表(令和6年6月以降分)
提出様式
提出期限
令和7年7月31日(木曜日)必着 (郵送による提出の場合は、当日消印有効)
参考資料
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 介護保険係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
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