保育施設申込中および入園中の各種手続き
掲載日 令和8年4月1日
保育施設を申込中の方および保育施設を利用中の方で、申込内容やご家庭の状況に変更がある場合は、すみやかに市役所第2庁舎1階のこども政策課まで届出をお願いします。
入園希望施設を追加・変更するとき
保育施設を申込中の方で入園希望施設の追加・変更をするときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
締切日
- 新規入園(4月)の場合:その締切日まで
- 途中入園(5~3月)の場合:毎月10日(閉庁日の場合はその前の平日)まで
- 入園保留中で希望施設の追加・変更したい場合:毎月10日(閉庁日の場合はその前の平日)まで
入園申込を取り下げるとき
保育施設への入園申込を取下げることになった場合、速やかに提出してください。
(例)保育園入園を希望しなくなった、市外に転出することになったなど
提出書類
内定を辞退するとき
保育施設への入園を辞退することになった場合、速やかに提出してください。
なお、内定辞退の取り下げは原則受け付けていません。
提出書類
転出・退園するとき
退園が決定した場合、速やかに提出してください。なお、退園届の取り消しは原則受け付けておりません。
市外へ転出後も同じ保育施設の利用を希望する場合であっても、退園届の提出は必要です。利用継続を希望する場合は、転出先の市区町村で必要なお手続きを取ってください。
提出書類
保育を必要とする事由の変更をするとき
書類の提出があった翌月から変更になります。
様式は「保育を必要とする事由を証明する書類について」からダウンロードできます。
(例)妊娠した、転職した、仕事を探すことになった、病気療養することになったなど
住所が変更になるとき
市内で住所を変更した際に届出が必要になります。
提出書類
支給認定変更認定申請書兼申請内容変更届出書(docx 16 KB)
世帯構成が変更になるとき
婚姻、離婚、死別、父母の別居・同居、祖父母等との別居・同居など、世帯構成に変更があるときにご提出ください。
世帯状況の変更に伴い、保育認定(標準時間と短時間)や利用者負担額(保育料)が変更になる場合があります。変更は原則届出があった翌月から適用します。
提出書類
備考
- 婚姻の場合、婚姻相手の「保育を必要とする事由を証明する書類」もご提出ください。
- 単身赴任や家庭内の事情等により別居している場合は、住民票の移動に関わらず申し出てください。
- 別居から同居に変更になった場合も同様に申出が必要です。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども政策課 保育係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1125
FAX:
028-681-1482
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